1947-09-29 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第18号 ○野本委員 第二十二條を見ますると、「市町村長は、保險上必要があるにもかかわらず、經濟的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を助産施設に入所させて、助産を受けさせなくてはならない。但し、附近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。」こう示されております。私は日本の農村、山村、漁村等の實情を見まして、助産施設をもつておりますものがきわめて少いと思うのであります。 野本品吉